大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和33年(ワ)3404号 判決

証拠によれば、被告西村は、原告より、保証人を入れたら、本件貸金債務の弁済期限を延期してやる旨の申入を受けたので、昭和三〇年二月七日本件貸金債務支払のため、本件手形を振出すに当り、被告林、同八尾、同橘に対し、本件手形は、被告西村の原告に対する貸金債務支払のために振出すものであることを、説明した後、同被告等より本件手形に裏書を得た上(同被告等は裏書の際民法上の保証債務を負担しない意見を示していない)、本件手形を、本件貸金債務支払のために、原告に交付した事実を認めることができる。

主たる債務者が貸金債務支払のため振出す約束手形に、右手形振出の事情を知りながら、保証の趣旨で、裏書した者が、単に裏書人としての手形上の債務を負担するにすぎないか、或いは更に進んで、手形の原因関係である貸金債務について民法上の保証債務を負担するかは、具体的な場合について当事者の意思解釈によつて決定される問題であるが、特に反対の意思の認められない限り、民法上の保証債務を負担するものと認めるのが相当である。

従つて、反対の意思の認められない本件において、被告林、同八尾、同橘は、本件貸金債務について、民法上の保証債務を負担したものと認められる。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!